大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)807 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小島成一、同尾山宏の上告理由第一について。

原判決は、所論「合格」の意義を被上告人主張のような、試運転合格の意味に解

したことは原判文上明らかであり、原判示のような試運転の結果、本件機械を不合

格品とすることには、上告人を含めて立会人一同において異議のなかつたことは原

判決の確定するところであつて、如上の点において、所論のような違法をみとめる

ことはできない。論旨は理由がない。

同第二について。

原判決は被上告人側が所論機械の搬出を拒んだのは、原判示のような諸事情にも

とずくもので、これをもつて、上告人の修理不能を被上告会社の責に帰せしめるこ

とはできないとしたものであり、右判断は相当であつて、所論のような違法ありと

することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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